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障害者に労災が適用されない?


障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業所と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。

 

さて、この文面をみて知識の無さからわたしは何を言っているのか理解ができなかった。

地方公共団体等以外の民間の場合社長や同居の親族以外は労災保険法が適用されるのではないか?なぜなんだろう?


障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業所とは一体?

 

まず、2012年障害者自立支援法の改正により障害者総合支援法に名称を変更した(耳慣れないと思ったら最近名称が変わったようだ)

日本の障害者雇用において、労働力が十分でないことから実際に障害者雇用促進法に基づく支援が受けられない障害者がいる。そのうちの少なくない数の方が福祉的就労(一般就労市場で働くことが困難な障害者に対して就労の機会を与えるもの)で働いている。
現在福祉的就労の場は、3つの事業(就労移行支援事業、就労継続支援事業A型、同B型)で構成されることとなっている。
すなわち就労継続支援を行う事業所とは「就労継続支援事業A型」「就労継続支援事業B型」の二つのことを指している。

 

 

雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者

 

上記の3つの事業の説明の中に答えがあるので順番に書いていこう。

 

就労移行支援事業は労働市場で働くことが可能な障害者に対して、雇用義務制度や職業リハビリテーションなどを通じてその機会を支援する。


就労継続支援事業A型は、就労移行支援事業を利用したが一般就労に結びつかなかった障害者等が、A型事業所内において雇用契約に基づき就労の機会を提供するもの。

 

就労継続支援事業B型は就労経験があるが、年齢や体力面で一般就労が困難な状況にある障害者、就労支援事業を利用したがB型事業所の利用が適当と判断された障害者に対しB型事業所内での就労の機会や生産活動の機会を提供するものである。ここでは雇用契約が締結されず労働関係法規が適用されない。

雇用契約に基づく労働の対価を賃金というのに対し、B型事業所の対価は工賃という。これは2007年の通知(1951年の労働省労働基準局長通知が定める授産施設の作業員は労基法上の労働者とは認められないという内容を引き継ぐもの)にもとづいている。


基本的には労災保険法が適用されない


基本的にはということは例外がある。
適用される場合がある。これについてはまた詳しく調べたいと思う。

 

余談だが平成27年度神奈川県のB型事業所の平均工賃については、月額13704円、時間給185円となっている。
B型事業所において工賃が低い理由は収益性が低いことがあげられている。利潤よりも就労の機会を与えることに重視していたり、受注営業能力の問題、それゆえの原価のコスト高、商品の販売経路が限られている、障害者自身の就業時間が体調により変動するなど様々な問題がある。

 


働いていて怪我をすれば労災が下りる。と安易に考えていた自分を恥じたい。

 

ちなみに上司からお酒の席に誘われて酔って怪我しても労災はおりるのは難しいです(強い業務起因性がないと給付は困難)

 

忘年会、新年会とお酒の機会が多いのですが、くれぐれも飲み過ぎないように注意したいですね(のみすぎて楽しくなり、記憶がない自分に言いたい)

 

 

記事の参考資料「詳説障害者雇用促進法ー新たな平等社会の実現に向けてー」編 永野仁美・長谷川珠子・富永晃一