結婚していたり子供がいると年金が増える
厚生年金や国民年金の加給年金と振替加算の内容がどうしても頭に入ってこないので覚えるためにまとめます。
老齢厚生年金の受給項目の3つ
1・定額部分
2・報酬比例部分
3・加給年金
その中で加給年金は老齢厚生年金の家族手当のようなもの。
加給年金
厚生年金の被保険者期間の月数240以上(中高齢の短縮期間の特例の場合は15-19年)
定額部分を受給している60歳台前半の老齢厚生年金や、65歳からは老齢厚生年金の受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や未婚の子(18歳に達した年度末の間、及び20歳にまでで障害等級1、2級のもの)を対象にして加給年金が支給される。
この被保険者期間の月数240というのは厚生年金だけの加入期間。
つまり、国民年金の期間は関係なく厚生年金の被保険者期間の月数240以上なければ受給できない。
(その後240月に至った場合は加給年金は支給される)
加給年金対象者(受給者の配偶者)の年収が850万円以上の場合は支給されない。
配偶者への加給年金の翌月打ち切り要件(配偶者または子)
・配偶者が65歳に達する。
・配偶者の死亡、離婚
・子が18歳に達した年度末(障害の子は20歳まで)
・子の死亡、結婚または離縁
配偶者に係る加給年金が停止になる時
・被保険者期間が240月ある老齢厚生年金や旧厚生年金の老齢年金受給
・65歳になり、自分の老齢基礎年金を受給(昭和41年4月2日以降生れ)
・障害厚生年金や障害基礎年金と旧制度の障害年金の受給
子に係る加給年金が停止になる時
・老齢厚生年金と障害基礎年金の併給の際、一方についてる子の加算
振替加算
加給年金対象者(受給者の配偶者)が65歳になると加給年金が打ち切られる。
そこで加給年金に見合うものを配偶者の老齢基礎年金に振り替えて加算して補う。
(繰上げ請求でも65歳から、繰下げは支給開始のときから)
まとめるとそんなに難しい内容ではないですね。
しかし、何度みても内容が頭に入ってこない。