年次有給休暇
年次有給休暇(以下"有休"とする)は法律上当然に生ずる権利のため労働者の請求を待って権利が付与されるのではない。
通常の労働者は6ヶ月継続勤務で有給休暇の権利義務が当然に発生する。
今回相談を受けたのはアルバイトの有休についてだ。
まず、前提として有休とは労働者を雇い入れてから6ヶ月の継続勤務により権利義務が生じる(正社員、アルバイトなど身分を問わず生じる。)
6ヶ月以上の継続勤務が前提なのでアルバイトでも有休が発生することは可能。
アルバイト(短時間労働者)には通常の労働者とは付与日数の違う「比例付与」という計算方法で日数が出される。
(アルバイトでも仕事場の所定労働日数の8割以上出勤していれば正社員と同じ通常の日数が付与される)
要件は以下
- 1週間の所定労働日数が4日以下のもの
- 週以外の期間によって所定労働日数が決まっているものは1年間で216日以下もの
(但し週30時間以上働いているものは通常の労働者と同じ日数が付与される)
これに当てはまる労働者は比例付与の対象となる。
ここで事例を紹介するとしよう。
事例1
2016年4月1日雇い入れ、週3日、7時間勤務の労働者
この方は週4日以下、労働時間21時間
よって2016年2月25日現在、比例付与の計算方法により5日の有休が発生。
事例2
2016年4月1日雇い入れ、週5日、4時間勤務の労働者
この方は週4日以上、労働時間20時間
労働時間は事例1の方より少ないが、週4日以上が要件を超えているため通常の労働者と同じ10日の有休が発生。
有休中の賃金額はその労働者の3ヶ月の平均賃金や所定労働時間労働したときの通常の賃金や健康保険の標準報酬月額の30分の1など雇用先の決まりによって違う。
さて、今回の相談者は2人いる。
1人目は妊娠を機にアルバイトを休みたいのだがどうしたらいいか?
2人目はアルバイト先が改装なので有休で休みを取りなさいと言われた。
という内容。
1人目にはついでに産前産後休暇、育児休暇なども伝えると育児休暇はなんとなく聞いてはいたが産前産後休暇についてはしらなかったという。
2人目には有休を使わずとも改装ならば別な方法が取れると説明した。
ですが、本日は有休の内容のみ。近々この内容ついてもまとめて紹介する。
(事例はわかりやすいよう日付をかえた。産前産後休暇などは年次有給休暇と期間の要件が違うので注意。詳しくは後日)
追記