産前産後休業
20170226のブログで年次有給休暇 - 好きな花はマーガレット紹介した。そこでアルバイトの産前産後休業のことが出たので詳しく書いていきたい。
産前産後休業とは
産前休業
出産予定日以前6週間(42日)の期間は女性が休業を請求したら労働をさせてないけない。
産後休業
産後8週間(56日)を経過しない女性を労働させてはいけない(ただし産後6週間経過して女性が請求すると労働は可能)
さて、産前産後休業は産前6週間(42日)、産後8週間(56日)労働から離れる期間である。
労働から離れるということは給料はどうなるであろうか?
事例であったアルバイトの場合、産前産後休業において給料は発生しない会社が多い(詳しくは自社の就業規則を参照するように)
そこで産前産後休業の期間で給料の代わりになる手当がある。それが健康保険から出される出産手当金だ。
健康保険でいうアルバイトは1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数の2/3以上働いているものとする(左記要件の例外がいくつもあるが、自分自身の加入保険制度は何なのかで判断してほしい)
出産手当金とは
産前産後休業の間に労働をしなかった期間支給される手当のこと(産前産後において労働を提供した期間においては手当は出ない)
金額はどのくらいか?
1日につき出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の健康保険の標準報酬月額を平均した1/30に相当する額の2/3
簡単にいうと休業を始める前12ヶ月間の給料平均の1/30の2/3
例)30万円(標準報酬月額等級22級)の給料を12ヶ月もらっていた人の場合
(300,000円×1/30)×2/3=6667円
(42日+56日)×6667円=653,366円
産前産後休業期間に65万程度もらえる。
健康保険料は高いですが、自分が病気やケガをした時だけに必要ではなく、大切な子供の生活を守る為にも助けてくれる。
他にも働けなくなった時の手当や入院時や高額医療を受けた時死亡した時にも必要。
国民皆保険。国民全員が強制加入。
強制加入だからこそ給付もしっかりしたものであってほしいと考える。