休業手当
20170226の年次有給休暇 - 好きな花はマーガレットでそれを使わなくても休めるという説明があったのでここで詳しく書く。
事例ではアルバイト先が改装なので年次有給休暇で休みを取りなさいと言われたと相談があった。
わたしは年次有給休暇を使わずとも改装ならば別な方法が取れると説明した。
別な方法とは何か?
それがタイトルにある休業手当だ。
それは一体なんなのか
休業手当
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中労働者に、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要がある」
労働基準法ではこのように規定されている。
この「使用者の責めに帰すべき事由」とは一体何か?
例えば建設会社では、建設物を作るための材料が不足して仕事が出来なくなった時や、建設物を作るための資金が足りなくなった場合がある(地震などの天災により、休業した場合は除く)
他には予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業(解雇予告については最近あった事例があるので近くまとめる)
さらに、内定をもらい学校を卒業して入社を待っていたが、会社の都合により入社を先送りされ自宅待機になった場合等がある。
ということで簡単にいうと「会社の都合」ということだ。
会社の都合で労働者に休業をさせた場合、会社は労働者の生活保障をしなければならない。それが休業手当だ。
事例であったアルバイトがお店の改装により休む場合、お店からは「有給休暇をつかってください」といわれた。この方はそもそもアルバイトに有給休暇が付与されることを知らず、ありがとうございますと承諾したが本当は休業手当を支給しなければならない。
つまり、お店が改装という会社都合のため休まざるを得ない場合、労働者には平均賃金の60%を支払わなければならない(正社員・アルバイト問わず)
そして年次有給休暇は、お店の改装が終わり営業再開してから改めて労働者が使うことが出来る。
労働者が休業手当を知らないのをいいことに、有給休暇を使うという当然の権利を、さも与えたように振舞う偽者の優しさを出してきた事案である。