セルフメディケーション税制
今年から一定の成分の入った医薬品を購入すると10万円を超えなくとも税金が返ってくる法律が施行された。
それがセルフメディケーション税制(医薬品控除の特例)
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が対象となる。
個人の対象の範囲は自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合
(生計を一にするとは必ずしも同居していなければいけないということではない)
基準額、対価の合計額が12000円を超える部分の金額(88000を超える時は88000円)をその年分の総所得金額等から控除する。
一定の取り組みとは「メタボ健診、各種予防接種、定期健康診断、健康診査、ガン検診」のいずれかをおこなったものである。
一定のスイッチOTC医薬品とは医療用医薬品から転用された82成分を含むOTC医薬品
(OTC医薬品とはover the counterの略でカウンター越しに販売される、いわゆる大衆薬や家庭薬のこと)
対象となる人は
・上記一定の取り組みをおこなっているもの
・12000円を超えている(扶養家族分を合算)
・所得税、住民税を納めている
これを満たすものである。
対象OTC医薬品はどこでわかるのか?
OTC医薬品のパッケージにシールが貼られている(表示に法的義務はないので表示がないものもある)
OTC医薬品を購入時のレシート、領収書に例えば星印などのマークがある(統一の決まりがないので各購入店に問い合わせることが必要)
戻ってくる税金はいくら?
所得税率20%の人が年間5万円購入した場合
所得税分
(50000円ー12000)×20%=7600円
翌年度の住民税(地方税)分
(50000-12000)×10%(個人住民税率)=3800円
7600+3800=11400
11400が戻ってくる金額
※12000円を超えた金額が減税額(戻ってくる)になるわけでは無い。
従来の医薬品控除制度とセルフメディケーションえ税制を同時に利用することはできない。申告者自身で選択し申告を行う。
この制度ができたので少額の医薬品控除が可能になった。
エピナスチンやフェキソフェナジン、クロモグリク酸が入っている花粉の薬が対象なので12000円はすぐに超えてしまうのではないかと。
レシートや領主書は大切に保管しなければいけない。