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障害年金認定基準

障害年金が支給される障害の状態にあるかどうかは障害年金認定基準をもとに判断される。

 

1級:日常生活上常時介護を必要とするもの
2級:日常生活に著しい制限を受けるもの
3級:労働が著しい制限を受けるもの(厚生年金のみ)

 

3級の認定基準にもあるとおり
障害年金を受給しながら仕事を続けることは可能である。

 

自身、または周りの方たちで障害のために生活や労働に制限を受けるような方がおられるのであれば、一度障害年金について考えてみていただきたい。