好きな花はマーガレット

「花・薬・法律・手話・占い・音楽・絵本」など興味あるものをアウトプットする雑記ブログ

有期雇用契約の無期転換制度

「明日からこなくていいよ」


現在、日本の労働契約では正社員を解雇することは容易ではない。だが、パートタイマーやアルバイトなどはこの言葉をかけられ(上記は少し大げさに言いすぎですが、次の契約はしないと契約直前に言われるなど)解雇されることをく聞く。


正社員以外の労働者は年々増えており、平成8年は約1000万人だったが、20年後の平成28年には約2000万人を超え2倍になっている。このように増えた正社員以外の労働者の増加に伴い労働トラブルも年々増えてきている。

 

解雇(雇止め)についてこんな制度があるのでご紹介します。

 

有期雇用契約の無期転換制度


有期雇用契約にあたる有期雇用契約者とは原則として契約社員、臨時社員、嘱託社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなどと呼ばれる方たちです。
この有期雇用契約者は雇用契約期間が有期(期間が決まっている)ため、契約期間が満了すれば労働契約が終了するという契約の存続期間を限定された労働者です。

 

この不安定な労働契約の問題を解消すべく、政府が進めている働き方改革の一環として有期雇用契約の無期転換制度を進めてきました。


そして、平成25年4月1日に労働契約法が改正されて、

 

同一の使用者との間で締結された有期労働契約の通算契約期間が5年を超えることとなる労働者が、期間の定めのない労働契約の締結を申し込んだときは、使用者はその申し込みを承諾したものとみなす制度

が始まりました。


無期転換申込権の発生要件

 

無期転換申込権は、同一の使用者との間で2以上の有期労働契約が締結され、当該有期労働契約期間の通算期間が5年を超えた場合に発生する。

 

同一の使用者とは労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断される。
2以上の有期労働契約とは、2つ以上の有期労働契約が通算で5年を超えた場合です。1つの契約期間が5年を超えるものであり、1回も更新されない場合は含まれない。


この「通算期間が5年を超えた場合に発生する」の、5年は改正があった平成25年4月1日から始まるので、無期転換が適用されるのは早くて平成30年4月からになります。

 

この無期転換申込権は労働者が申し込まなければいけません。通算期間が5年を超えたからと言って自動的に無期転換にはならないので注意してください。

 

さて、無期転換をすると解雇について一体どうなるであろうか?

それは次回