好きな花はマーガレット

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障害者にも有期雇用契約の無期転換が適用なるか

平成25年4月1日から施行されたの労働契約法で有期契約労働者の無期転換制度が始まりました。
その条文の中の「契約期間を通算した期間が5年を超える労働者」が平成30年4月1日以降に適用される方が出てきます。

 

今回の題材にしたいのは「障害者にもこの制度が適用なるか」です。

 

まず答えは

 

 

「当然に適用されます」

 

 

です。


どういう理由によってその答えがでるのか解説したいと思います。


まず対象者ですが、無期転換の対象者は、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超える全ての方となります。詳しくは 有期雇用契約の無期転換制度 - 好きな花はマーガレット をご覧ください。


そして無期転換制度の特例には

 

1.有期雇用特別措置法に基づく特例として ①高度専門職の特例 ②継続雇用の高齢者の特例

2.研究開発強化法に基づく特例

3.大学教員等任期法に基づく特例

 

があります。

 

1.有期雇用特別措置法に基づく特例

 

①有期雇用特別措置法の高度専門職は特定有期業務の開始の日からその完了の日までの期間(最長10年間)は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合であっても無期転換申込権が発生しません。
高度専門職のついては年収要件が1075万円以上。高度専門職の範囲については厚生労働大臣が定める基準により定められた専門職に該当することが必要。
博士の学位を有するもの。公認会計士、医師等。ITストラテジスト等など限定されている。

詳しくは http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

 

②有期雇用特別措置法の継続雇用の高齢者とは、定年(60歳以上)に達した後、引き続いて事業主に雇用される有期雇用労働者です。この期間は無期転換申込権が発生しません。

 

2.研究開発強化法
及び
3.大学教員等に基づく特例

 

これらの法律に定められた特例の対象者については無期転換申込権が発生するまでの期間が、5年から10年に延長されます。
特例の対象者は科学技術に関する研究所などであって大学等を設置するもの又は、研究開発法人との間で有期雇用契約を締結したもの等
大学の教員等の任期に関する法律に基づく任期の定めがある労働契約を締結した教員等
などがある。

詳しくは http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf

 

以上、有期雇用契約の特例を挙げました。この中には障害を持ったかたに関しての特例は一切なく、当然に有期雇用契約の無期転換ルールが適用されます

よって、障害を理由に無期転換の申し込みを拒否することはできない。


なお、無期転換の申し込みをするかどうかは自由です。自らの生活スタイルに合った働き方を考え、その中に無期転換という一つの選択肢があることを知っていただきたいです。