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裁量労働制

正式名称は専門業務型裁量労働制です。

 

専門業務型裁量労働制は業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものととして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務をいいます。

 

具体的な業務は次の通りです。

 

1.新商品・新技術の研究開発。人文科学・自然科学に関する研究の業務
2.情報処理システムの分析または設計の業務
3.新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務。放送番組の制作のための取材・編集の業務
4.衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5.放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー・ディレクターの業務
6.その他厚生労働大臣の指定する業務

 

間違えやすいことは、営業職などで外回りを行う労働者は業務の都合により労働時間が延長や短縮があります。この場合の規定は「事業場外労働のみなし労働時間制」といいます。

 

裁量労働制上記にある6項目に該当する業務のみです。

 

ご自分の勤務体系はどのようになっているのでしょうか?

みなし労働制、専門裁量労働制(企画裁量労働制)いずれも使用者が労働時間を厳密に管理することが難しい業務にあたります。

雇用体系が裁量労働制(みなし労働含む)といわれ、使用者からの労働管理がある場合には当てはまらない可能性があるので気になられる方は一度契約内容を確認をしてみてはいかがでしょうか?