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労災、雇用の適用事業

本日相談があったのですがパッと答えることが出来なくて、自分の知識不足を改めて確認いたしました。

しかもとても基本的なこと

 

まとめます。


事例
「個人の民間サービス業経営者で初めてアルバイトを雇う場合労災保険雇用保険に加入しなければならないか?」

アルバイトはフルタイムで雇用する予定。

 

まず

労働者災害補償法

・強制適用事業の用件


労働者を1人でも使用する事業

 

・暫定任意適用事業の用件


個人経営の農林水産業(細かい用件省く)

 

 

よって労災保険には加入しなければならない。

 

 

雇用保険法

・強制適用事業の用件

 

労働者が雇用される事業

 

・暫定任意適用事業の用件


個人経営の農林水産業

 

よってこの事例の場合、労災、雇用保険には加入義務が発生。社会保険(後述)には加入義務がない。
労働基準監督署公共職業安定所に申請が必要である。

 

急に質問されてすぐに答えが出せないようでは知識とは言えませんね。再度基本を見直します。

 


ちなみに社会保険(健康保険、厚生年金保険)は

強制適用事業所
常時5人以上の従業員を使用する適用業種の事業所または法人

 

任意適用事業所
個人経営で常時5人未満の従業員を使用する事業所(適用、非適用業種)
個人経営で常時5人以上の従業員を使用する非適用業種の事業所

※非適用業種
農林水産業、サービス業、法務、宗教の事業