好きな花はマーガレット

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始業前の一連の作業は労働時間?

さて、学生は就職活動を終えたでしょうか。新しい場所に行くのは期待もあり、不安もありますね。
そんな皆さんにささやかながら社会の先輩としてアドバイスは「死ぬな」でございます。

 

死ぬために仕事している訳ではないのですから。

仕事にあなたの代わりは必ずいる。が、親にとってあなたの代わりはいない。

 

 

さて、生きるために必要な仕事ですが、新人の仕事といえば始業前に掃除や資料の準備やお茶の準備やら、先輩・上司の仕事の環境を整えるために様々な指示があるかと思います。

 

この始業前の事前準備、これも労働時間に含まれるのか。説明したいと思います。

 

たとえば所定労働時間9時から18時(休憩時間1時間含む)の企業がある。

 

1年目の新人は8時半にきて会社の前を掃除をしなさいと具体的指示があったとする。

この指示が労働時間にあたるかどうか、答えは簡単ですね。


答え「掃除が指揮命令下であれば労働時間にあたる」です。

 

労働時間とは、労働者が指揮命令に従い労働力を提供している時間をいう。したがって所定労働時間外であっても指揮命令下に当たる場合には労働時間になる。労働の実態で判断することになります。
(これは具体的指示だけでなく、慣習により黙示的に指示された場合も含まれる)

 

具体的指示がなく、慣習がなく、新人が自発的に行っている場合は労働時間にあたらない。


この自発的というのはする事、しない事が自由に決められる状態のことです。
「わたしは掃除は嫌だから君が勝手にやってください」「いつもやっているが今日は眠いからやめよう」などの自由のことです。

 

自発的にやっているとはいえ、掃除に参加してない労働者の人事評価に不利益を与えるなどは、黙示的に強制をしているため労働時間に当たるとされる。


労働時間にあたると言うことは賃金が発生するということである。賃金が発生する以上、会社に請求をしていただきたいと思います。

 

とはいえ現実的に難しい問題です。


そこで新人のみなさまに是非実行していただきたいことは「記録にとめる」です。

 

順風満帆に1年目を終えれば良いに越したことはないが、様々な問題から少なからずトラブルが発生することがある。
辞めたい、辞めろなどが発生した場合、一つの手段として所定労働時間外の賃金の請求をするため記録にとどめていただきたいですね。

 

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例え話は新人を使って説明したのですが、もちろん指揮命令下におかれる労働者全員に共通します。

それに始業前だけではなくサービス残業、休憩中の来客番など指揮命令に従うことで所定労働時間外に労働することが含まれます。

 

あなた自身を守るため、ひとつひとつ記録にとどめておいて欲しいです。