労災認定
最近知り合いが仕事上の過度のストレスにより業務中に失神するということが起きた。
人づてに聞いたので詳しい内容がわからないが、労災認定について改めて復習するためにまとめる。
労災保険から支給を受けられるかどうかの判断は、厚生労働省が策定した「心理的負荷による精神障害等にかかる業務上外の判断指針」により行われる。
認定基準を見る前に労災保険におけるメンタルヘルス疾患(精神障害)の判断の評価基準が3つある。
1.業務による心理的負荷
その精神障害の発病について、業務の心理的負荷の強さがどの程度か評価される。
2.業務以外の心理的負荷
心理的負荷には業務だけではなく、家庭、友人、恋人など人間関係の負荷や金銭、健康などの社会的負荷など業務以外の心理的負荷が原因ではないかが評価される。
3.個体側要因
精神障害をすでに抱えているや社会生活の適用の程度、その人の性格などが評価される。
この3つを総合的に判断し労働者の発病の関連性について評価される。
そして認定基準。
認定基準3要件
1.認定基準の対象となる精神障害を発病していること
2.認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3.業務以外の心理的負荷および個体側要因で発病したと認められないこと
の3つの要件をすべて満たす場合に認定される。
(認定基準の具体的な対象は長くなるので割愛)
まだ具体的な内容を聞いてないので判断は出来ないが、心理的要因で労災の認定を受けるには上記の3要件が必要だ。
労災と認められた場合の給付内容については次回書くとする。