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メンタルヘルス問題により業務削減があった場合賃金カットは許されるか

メンタルヘルス問題の病状悪化を防止するため、労働者の業務の軽減を行った場合、その軽減された分だけ賃金を減額して支給することはできるでしょうか?

 

片山組事件(最高裁一小 平10.4.9)で、最高裁は「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十分にはできないとしても、その能力、経験、地位、企業の規模、業種、企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして労働者が配置される現実的可能性があると認められるほかの業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているのならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」としている。

 

メンタルヘルス問題の原因が会社側・労働者側と問わず、労働者の健康状態により業務の軽減や配置転換などで、会社が一方的に賃金を減額することができない。この労働者が配置される現実的可能性があると認められる業務がほかにあったかどうかを検討し判断が必要とされます。

 

要するに、普段行っている業務がメンタルヘルス問題により遂行できなくとも、その労働者が出来るほかの業務を考え、労働者が労働をしたいという意思があるのであれば通常の労務の提供にあたるということです。

 

 

 

ただし、職能資格制度のように職務遂行能力を評価して、一定の要件により降級し降給することが就業規則に定められているときは、賃金カットが可能な場合もあります。

 

また、特殊勤務手当など特定の労務の提供があった時に支払われる賃金は、該当する労務の提供がなければ支払われません。